マリアージュ・コンソルジェオフィスen


中途解約・クーリングオフについて


結婚相談所は特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」が定められおります。

「特定継続的役務提供」に対する規制においては、お客さまとの契約時(契約金の総額が5万円を超えている場合が対象)に、クーリングオフに関する事項、中途解約に関する事項を記載した書面を交付することが義務付けられています。

当所におきましても「重要事項の説明書」を持って、ご説明の上、ご署名をいただくことを徹底しております。


・クーリングオフ

契約締結時の書面交付から8日以内であれば、無条件で解約することができます。

・中途解約
契約に係わる実費を差し引かせて頂いた後、契約期間の残日数(月割り)で按分した金額から解約違約金(契約残額の20%または20,000円のいずれか低い額)を差し引いた残額を返金させていただきます。

 

 

 

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