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”結婚・子育て応援住宅総合支援事業について”の情報

「まだ、これから相手探し」という方もいれば、「真剣交際相手がいて成婚退会が見えて来た」という方もいることでしょう。
結婚する人の減少化・少子化の時代にあって、これから結婚して家庭を築く方々に国や地方自治体から、どのような支援があるか調べてみました。
主に住居に関しての支援があることがわかりました。
500万円未満の新婚世帯というのが条件なのですが、正直、結婚相談所で結婚するカップルはこれを超える方々ばかりだろうなぁ・・とも正直思いました。

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結婚・子育て応援住宅総合支援事業

京都府の結婚新生活支援補助金で「新婚世帯スタートアップ支援事業」という名称です。
対象者は、以下の条件を満たす必要があるとのことです。

・婚姻届を提出した世帯:補助金を申請する年度において、婚姻届を提出した世帯。
・夫婦双方が府税(地方税)の滞納がないこと。

上記を満たしたうえで、加えて以下のいずれかに該当する必要があります。

・夫婦ともに39歳以下であり、かつ世帯の合計所得が500万円未満の世帯
・夫婦の双方または一方が39歳以下であり、かつ世帯の合計所得が500万円未満

〇対象地域は以下のとおり。

宮津市
京丹後市
舞鶴市
綾部市
亀岡市
南丹市
京丹波町
宇治田原町
笠置町
和束町
南山城村

 

残念ながら京都市は含まれていません。
補助対象や条件などはすべての地域で共通しているらしいですが、変更や異なる条件が定めれてている場合もあるので、申請希望の方は管轄する地域の自治体窓口に確認しましょう。

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国から支給される「結婚新生活支援補助金」

新婚生活を支えることを目的に作られた制度で、新居の住居費と引っ込費用が対象とのことです。。
新居の住居費に含まれるのは、新居の敷金・礼金・共益費・仲介手数料など。
引っ越し費用とは、運送費用、梱包費用だそうです。

対象者は、以下の条件を満たす必要があるとのことです。

・該当市区町村に住民登録・同居していること
・世帯所得が540万円未満であること
・夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下であること
支給額は最大60万円(夫婦ともに婚姻日の年齢が29歳以下)
結婚新生活支援事業には、一般コース(支給上限額:30万円)と都道府県主導型市町村連携コースの2種類があり、都道府県主導型市町村連携コースの方は、地方公共団体(上記で紹介しているものかと?思います)が管轄しています。
ただ、補助対象と対象世帯は共通していますが、選択するコースや年齢によって、支給される上限額が異なるので注意しましょう。令和5年4月1日時点で対象となっている自治体は、全部で741市町村
※こちらのサイトから出典させていただきました

結婚新生活支援事業 ※実施していない市区町村あり

こちらも残念ながら京都市は対象外。大阪市もです。でも、大津市・草津市は対象になっていました。
申請方法など詳しくは自治体窓口でお尋ねください。

 

お問い合わせはこちらまで

マリアージュ・コンソルジェオフィスenは、 IBJTMS(全国結婚相談事業者連盟)JBA(一般社団法人日本結婚相談協会)に加盟しております。